本規約は、カーシェアリング・ジャパン株式会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。
以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。
本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。
会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となっていただくことはできません。
当社は本サービスに用いるシェアカーの台数上、会員数が充分な人数に達したと判断した場合には、予告なく募集を締め切る場合があります。
会員は以下の事項を確認し、承認します。
当社は、貸渡約款の定めるところにより、シェアカーを会員に貸し渡すものとします。なお、貸渡約款に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
当社は、本サービスの提供が不可能または著しく困難となったと当社において判断した場合、会員に対する会員契約を解除できるものとします。
会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社または会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効とします。
第13条または第14条により会員契約が終了した場合、当社は会員に対し、入会金、退会月の月額固定料金、本サービスの利用料金その他の費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸し渡したシェアカーの利用料金の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。
会員が退会し、または資格取消された場合、本サービスが終了した場合、会員の保有するすべての登録運転者IDは失効します。退会、資格取消、終了以降、本サービスおよび特典は提供されません。
個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)にて規定するものとします。
当社は、本約款および細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
会員は、本規約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
当社は、本規約を変更する場合、変更日の14日前までに、第7条第3号により告知します。会員が当該変更日までに第14条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は2008年12月1日から施行します。
会員または登録運転者は、シェアカーが、借受ける前のシェアカーの瑕疵により利用不能となった場合には、予約を取り消すことができるものとします。この場合には、会員は、予約取消手数料の支払義務を負わないものとします。
会員は自己および登録運転者について、当該シェアカーの借受に際して以下の事項を、当社に保証するものとします。
シェアカーの貸渡契約は、第3条の予約に基づき、シェアカーを利用する都度、ステーションにおいて、当社所定の方法により、利用開始手続きを行うことにより成立するものとします。
前条の貸渡料金を第3条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
会員または登録運転者は、利用開始後に予約時の借受条件を変更しようとするときは、当該の借受期間内に、所定の方法により、当社の承諾を受けなければならないものとします。但し、当社は、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
会員及び登録運転者は、警察官及び地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときは、当社に以下の項目について確認を求めることとします。
また、会員は、当社が警察官または地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときに会員及び登録運転者の個人情報を提供することがあり得ることを承諾します。なお、会員は、当該個人情報提供についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により予め取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
会員または登録運転者は、借り受けたシェアカーについて、都度利用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施しなければならないものとします。
会員または登録運転者は、シェアカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
会員及び登録運転者は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
会員は、前条第1項各号に該当することとなったときは、会員または登録運転者の氏名・住所等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。なお、会員は、当該登録等についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
会員または登録運転者は、利用中にシェアカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
会員または登録運転者は、借受期間中にシェアカーの盗難が発生したとき、及びその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
会員または登録運転者は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、貸渡から返還までの期間に相当する利用料金を全額受領するものとします。
当社は、本約款及び細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
会員は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が、会員の責任により、登録運転者をして当該義務を遵守せしめるものとします。
本約款は2008年12月1日から施行します。