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トラブルにあった場合の対応

利用中にトラブルにあった場合の対応についてご案内します。

故障

利用中の場合には、安全な場所にクルマを止めてください。

サポートセンターへ連絡します。

その場で復旧しない場合には、保険会社のロードサービスへ連絡します。
ロードサービスや保険会社へ連絡した際には、「三井のカーシェアーズのクルマです」とお伝えください。

ロードサービス到着まで、クルマから離れずお待ちください。

ロードサービス到着後、可能な限り復旧作業を行います。
復旧した場合は、ご利用を継続いただいて問題ございません。
復旧しない場合は、レッカー搬送となり、貸渡契約は終了します。
終了後は、近隣のステーションまでご移動の上、他の車両をご利用をいただくか、目的地まで他の交通手段にてご移動いただく等の対応をお願いする場合がございます。

なお、貸渡契約が終了した場合の利用料金の取り扱いや、補償範囲については貸渡約款29条、30条をご参照ください。

◎保険会社ロードサービス TEL:0120-096-991

事故

万が一、事故が発生した場合には、安全確保および負傷者救護を第一としてください。
その上で、事故の大小に関わらずその場で「警察」「保険会社」「サポートセンター」へ必ず連絡してください。

 
  • 相手の有無・事故の大小に関わらず、必ず警察に連絡をしてください。
  • 警察に連絡をしない場合、事故の証明ができずに保険・補償制度が適用されない場合があります。
  • 事故現場での示談はトラブルの原因になりますので、絶対に行わないでください。
  • サポートセンターへの連絡がない場合には、保険・補償制度が適用されず、通常の営業補償費の他に修理費等かかる費用の実費をご請求いたします。

三井のカーシェアーズでは下記のような事故が多く発生してますので、気をつけましょう。

  • 1駐車場内での事故(三井のカーシェアーズ車両の事故で半数を占めています。)
    • 駐車場内の壁や看板等に接触した。
    • 駐車してある他の車に接触した。
    • ドアを開けた時、隣の車に接触した。
  • 2走行時の事故
    • 左折、右折時、電柱や壁に接触した。
    • 走行中、縁石やガードレールに接触した。
    • 走行中、他の車やバイクに接触した。

事故発生時の対応手順

  • 安全な場所に停車
    負傷者の救護

  • 警察へ連絡
    TEL:110

  • 保険会社へ連絡
    TEL:0120-258-365

  • サポートセンターへ連絡

  • 警察到着後、現場検証

  • ※事故の大小に関わらずその場で、「警察」「保険会社」「サポートセンター」へ連絡してください。
    連絡頂けない場合には、保険・補償の適用外とともに会員資格の取り消し対象となります。
  • ※事故現場での直接の示談はトラブルの原因となりますので、絶対に行わないでください。

安全な場所に停車し、負傷者がいる場合は救護を行う。

警察へ連絡する。( TEL:110 )

保険会社へ連絡する。( TEL:0120-258-365 )

「三井のカーシェアーズのクルマ」とお伝えいただき事故受付を完了させてください。
(日時、場所、登録番号、名前、連絡先、怪我有無、事故状況、相手の状況、走行可否、警察への連絡有無等)

サポートセンターへ連絡する。

事故状況の報告を行ってください。
(日時、場所、登録番号、名前、連絡先、安全な場所に移っているか、怪我有無、事故状況、相手の状況、走行可否、警察への連絡有無、写真撮影依頼等)
※連絡後に、損傷個所を写真撮影のうえ、遅滞なくメールにて写真をお送りください。

警察到着後、現場検証を行う。

警察官の指示に従い現場検証を行ってください。
※担当者の方の所属とお名前を控えておいてください。

◎警察 TEL:110
◎保険会社 TEL:0120-258-365

別車両への振替について

車両トラブル(事故・不具合等)によりご予約したおクルマがご利用できない場合は他の車両への振替提案を行う場合があります。

サポートセンターにて他の車両を仮押さえし、メールでご連絡いたします。
サポートセンターからのメールは必ずご確認ください。
※ご予約状況によっては、他の車両を仮押さえできない場合がございます。

仮押さえした車両の中から、ご希望の車両を選択し、ご返信ください。

サポートセンターにて、ご予約を変更いたします。
なお、振替により車種クラスが上がる場合は、ご利用終了後、元予約車両の車種クラス料金に調整いたします。

盗難

サポートセンターへ連絡します。

警察へ連絡して指示を仰ぎます。

◎警察 TEL:110

駐車違反について

駐車違反時の対応について

放置車両確認標章が取り付けられていた場合

万が一、駐車違反の取締りを受けた場合は、下記の通り対応をお願いします。

  • 警察署への出頭

    速やかに所管の警察署に出頭し、駐車違反手続きを行い、交通反則告知書・納付書を受け取ってください。

  • 違反金の納付

    受け取った納付書で指定金融機関で納付をしてください。

  • 三井のカーシェアーズへの納付連絡

    駐車違反後、三井のカーシェアーズからメールが届きますので、交通反則告知書・納付済みの納付書画像をメールにてご返信ください。

違反をした管轄都道府県の警察署の受付時間に出頭してください。

駐車違反のステッカーを持参いただくか、三井のカーシェアーズからの駐車違反メールに記載されている違反車両情報を警察にお伝えいただき、駐車違反手続きを行ってください。

手続き後、警察から交通反則告知書・郵便局等で支払いができる違反金納付書が交付されます。

郵便局や銀行等対応窓口で違反金を納付してください。

交通反則告知書・支払い済みの納付書の画像をメールでお送りください。

駐車違反の対応を頂けない場合

ご利用中に放置駐車違反をしたにも関わらず、警察へ出頭いただけない、または警察へ出頭しても反則金をお支払いただけない場合には、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に基づき放置違反金を納付いたします。
当社が放置違反金を納付した場合、都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、それぞれ以下の費用を申し受けると同時に、会員資格を取り消します。

当社が放置違反金を納付した場合

違約金27,500円+違反金相当額

都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合

使用制限により、営業を行うことのできない期間の営業補償費用